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所得が控除額に満たない場合

個人事業主で開業届済、青色申告です。

①令和3年度の確定申告で事業所得が控除額に満たない場合は事業所得を控除額として記載すればいいのでしょうか?
(例)事業所得33万円の場合、控除額を33万

②今までは経費も計上していたのですが①で所得が0になると経費の記載は必要ないのでしょうか?

お力添えよろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します
 
 「控除」とは、青色申告特別控除の事でしょうか、それとも基礎控除などの「人的控除の合計額」の控除の事でしょうか

① 控除が「青色申告特別控除」を指しているのであれば、特別控除額を引く前の事業所得の金額が、特別控除額(10万円、55万円、65万円)以下であれば、特別控除額の欄は、特別控除額を引く前の事業所得の金額を記載します。
  特別控除額を控除する前の事業所得金額が33万円なら青色特別控除額も33万円(特別控除額が55万円、65万円の場合)となります。

② 控除が「人的控除」を指しているのであれば、事業所得の金額は算出されたままの金額を記載し、人的控除額も該当する金額をそのまま記載します。

③ 経費も計上します。
  事業所得の計算は
  収入金額- 必要経費(経費) -(青色申告特別控除額)=所得金額 で算出します。
  必要経費を控除した結果、仮にマイナスになったとしても、マイナスの金額を所得金額に記載することになります。

  また、青色申告の場合、マイナス(損失)は翌年に繰り越され、翌年に発生した所得金額から控除されることになります。
  
 
  

ご回答ありがとうございます。

事業所得から経費を引いてA円
A円=青色申告特別控除前の所得

A円−A円(特別控除)=0円

令和3年度の所得金額=0円

という認識で大丈夫でしょうか?

少し用語が違いますが、そのような認識となります。

 ※ 事業「収入」から経費を引いてA円
   A円 = 青色申告特別控除前の所得金額
  「A円 ≦ 青色申告特別控除額(10万円、55万円、65万円)のとき」
   A円 - A円(特別控除額)= 0円
   令和3年「分」の「事業」所得金額 0円
   「所得が事業所得のだけの場合、合計所得金額も 0円となる」

  以上参考にしてください。

本投稿は、2022年03月10日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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