雑所得の申告する際の証憑について
フリマアプリで不用品を売却して得たお金を雑所得として申告しましたが、レシートや領収書といったものがありません。
以前税理士の先生にこの事で質問させて頂いたところ、「日付、金額が記載された手書きのメモでも証憑として受け入れてもらえます。」と回答を頂きましたか、税務署は手書きのメモであっても証憑として受け入れてくれるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
物品を売却したという事実があるのですから、当然購入した事実もあるはずです。
レシート等の保存がなければ、その事実をどうやって説明するかということになります。
レシートでなければ100%ダメということになっていないので、手書きメモでもある程度は証拠として採用せざるを得ないことになります。しかし、信ぴょう性が低くなるのは当然です。
なるほど、確かに信ぴょう性が低くなるのはわかります。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月11日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。