確定申告の譲渡所得の記入に関して
相続した土地建物を売却しました
契約書には売買の目的物として土地とあります
特約事項として土地上に存在する建物を含むとするとありますが
4,譲渡所得のいくらで譲渡(売却)されましたかは
土地に売却額全部振って、建物は0円という記入になりますでしょうか
またそうだとすると取得費に加算される相続税は土地にのみで
建物に関しては加算する事はできないのでしょうか(3年以内に売却したので第39条)
建物の取り壊しは買主が行いましたが
売却にあたって清掃会社の「浄化槽(トイレ)の清掃費、取り壊しの為」という費用がありますが売却費用に加算できますか
よろしくお願いします
税理士の回答

土地に売却額全部振って、建物は0円という記入になると思います。相続財産として建物の評価額があれば39条は使えると思います。清掃会社の費用は譲渡費用に加算できます。
回答有難うございます
安心しました
本投稿は、2022年03月14日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。