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個人事業の納税地について

現在、自宅兼事務所(住民票は自宅住所)で個人事業をしています。
今まで確定申告は住所地管轄のA税務署に出していたのですが、オフィスを借りることになり(B税務署管轄)、納税地をそのオフィスにしようと考えています。

・質問1
変更前のA税務署に、
①「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出するだけでいいのでしょうか?
それとも、②「個人事業の開業・廃業等届出書」にて事業所の新設と「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」両方を提出すればいいのでしょうか?

・質問2
納税地をオフィス(B税務署管轄)にした後、自宅のみを引越しした場合、手続は何が必要となりますか?

・質問3
質問2の後、オフィス(B税務署管轄)を移転(C税務署管轄)した場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」にて事業所の移転と「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」両方を提出すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
納税地の異動は管轄の税務署が変わる時に、これまでの管轄税務署に提出します。
自宅は納税地にしていないので、何も手続きは不要です。
あくまでも納税地が異動した場合、管轄税務署が変更する時のみ納税申告の異動届けだけを提出してください。管轄が変わらないときは、申告書に記載すれば税務署が訂正します。

本投稿は、2022年03月14日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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