コンビニ納税で所得税の額の間違え
コンビニ納税で令和3年分の所得税の額を間違えて納税してしまいました。確定申告書の税額はあっています。不足分の所得税100円を追加で支払うにはどうしたらいいですか? ダイレクト納付、コンビニ納税、または振替納税で不足分を支払うことはできますか?
税理士の回答
回答します。
一番良いのは税務署窓口です。申告事績と納付事績と照合してくれますので、あなたが支払ったコンビニの納付書写しを持参して差額を支払ってください。
ありがとうございます。先生のご回答をいただく前に、税務署に電話で問い合わせてしまいました。電話の指示通り、納付書の本税の欄に差額を書いて、郵便局で不足分を納税をしました。でも、先生のおっしゃる通り、税務署窓口で支払った方が、確実でしたね。次、同じことをしたら、そうします。お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2022年03月15日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。