住民税の還付について
お世話になります。
当方、給与所得者ですが以下の確定申告を行いました。
株式の譲渡損失 1000万円
株式配当所得 1000万円
配当にかかる税金は源泉徴収されていた為、確定申告により源泉徴収されていた所得税部分が指定口座への振り込みにより還付されました。住民税部分の還付金50万円は翌年の住民税から控除されると思うのですがそもそもの住民税額が30万円だった場合、残りの20万円はどのように還付されるのでしょうか?所得税同様、指定口座に振り込まれるのでしょうか?それとも毎月の給与より、源泉徴収とは逆にプラスされる形になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
還付に関する書類が自治体から送られてくるようです。送り返せばいいみたいです。6月になると思います。なにもこなければ問い合わせすればいいです。会社で返してくれることはありません。
ご回答ありがとうございます。
6月を待って様子を見たいと思います。
本投稿は、2022年03月18日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。