準確定申告について
父親が確定申告する前に亡くなりまして、その準確定申告をする為にいくつか分からない点について教えてください。
①添付書類台紙に父親の個人番号の通知カード、身分証明書を貼る必要があるのか?
②母親が85歳で年金受給者なのですが、公的年金から1,700,000程と生命保険会社から収入金額111万 必要経費47万があります。この場合配偶者特別控除に該当しますか?
③父親が以前事業をしていたとき青色申告だったのですが事業を廃業後もそのままになっています、所得税の青色申告の取りやめ届出書も同時に提出した方が良いですか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
①添付書類台紙に父親の個人番号の通知カード、身分証明書を貼る必要があるのか?
貼らなくって良い。
②母親が85歳で年金受給者なのですが、公的年金から1,700,000程と生命保険会社から収入金額111万 必要経費47万があります。この場合配偶者特別控除に該当しますか?
(111-47=64)+(170-110=60)=124なので、120から125の間に該当します。なくなった夫の所得が、900万以下の場合には、11万円になります。
③父親が以前事業をしていたとき青色申告だったのですが事業を廃業後もそのままになっています、所得税の青色申告の取りやめ届出書も同時に提出した方が良いですか?
同時に出してください。
大変でしたと思いますが・・・よろしくお願いします。
御解答ありがとうございます。
これで進めることが出来ます。
どうも有難うございました。
本投稿は、2022年03月22日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。