住宅ローンの名義変更をする必要はありますか?
2年前にマンションを購入しローンを組みました。登記上の持分は私が3分の2、妻が3分の1です。ローンの債務配分は、住宅ローン控除を受けるために、私の方が妻よりも収入が多かったため、私が90%以上を支払うような形をとりました。ところが、昨年末に私が独立するため、今まで務めていた企業を退職いたしました。妻は現在も働いており、退職する予定はありません。現状、私の収入がなく、独立しても収入がすぐには安定しないため、住宅ローン控除を受ける際の年収のことを考えると、妻がローンのほとんどを支払っているような形にしたいのです。その際、何か変更するための書類等が必要になるのでしょうか?それとも、確定申告の際に、妻が多く払っているような形で申告してよいものなのでしょうか? そもそも、そんな変更などができるのでしょうか? 変更手続きが必要であるとしたら、どこにどんな書類を提出すればよいのでしょうか? 無知で申し訳ございません。住宅ローンがまだまだ残っているので、少しでも節約できればと思っております。ご教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
最初に結論を申し上げると、債務配分の変更による奥様のローン控除増大は困難といわざるをえません。
そもそもローン控除は、一定の金融機関から住宅ローンの借入をしている人が、毎年の年末の借入残高に応じて受けることのできる税額控除です。そしてその控除額は、金融機関が債務者各人に対して発行する「住宅取得に関する借入金の年末残高証明書」で明らかにされます。また控除を受ける人(個人)は、本来この「年末残高証明書」を税務署への提出を要します。
したがって、奥様が多額のローン控除を受けるようにするには、金融機関からの借入金の残高を夫婦間で変更する必要があります。つまり奥様が新たに銀行から借り入れし、これを「私」の借入金の返済に充てることになります。しかしこうした借り換えを金融機関が了解するかどうかには疑問がありますし、費用もかかりましょう。
何より、奥様のこの新たな借入金の資金使途は、「私」の借入金の返済であり、住宅取得資金ではありません。したがってこの新たな借入金はローン控除の対象とならないわけです(金融機関も、この分の「年末残高証明書」は発行しないと思われます)。
したがって、節税策としては効率が落ちるとは思われますが、このままの形を継続するより他ないと考えます。
本投稿は、2017年07月11日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。