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確定申告 親族扶養

私が1月に病気で退職してます。
傷病手当金給付や失業保険給付を受ける予定です。
今年給与収入少ないため家族のものは確定申告する際に私が扶養親族控除対象に該当しますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今年のご相談者様の合計所得金額が48万円以下であれば、生計一のご家族の扶養親族とできます。

国税庁HP: 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

回答します。
あなたが受ける傷病手当や失業手当は非課税なので、所得に含まれません。したがって、あなたが他の生計を一にする親族の扶養に入ることは可能です。

本投稿は、2022年03月28日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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