【確定申告】敷金の償却方法について
お世話になります。飲食店経営の個人事業主、青色申告者です。
2020年12月、店移転に伴い敷金を支払いました。固定資産として登録し、2020年確定申告を完了しました。
現在2021年の申告準備を進めていますが、固定資産台帳の償却方法が「定率」5年になっています。定額の方が正しい気がしてネットで調べていますが、なかなかコレという答えにたどり着きません。
定率5年償却で正しいでしょうか?また定額が正であり訂正する場合、2020年分に関して税務署に修正申告や手続きなどが必要になりますでしょうか?
お手数ですが教えていただけると幸甚です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
通常、敷金は償却対象資産でもありません。
礼金などの権利金でしょうか?

本来、敷金は退去後に返金されます。償却の対象ではありません。しかし、入居時に支払った敷金のうち一定額が返金されない特約もあります。その場合は、返金されない金額は償却の対象になります。
前田様、出澤様、早々のご返信ありがとうございました。敷金の科目は戻ってきたときに使うものなのですね。
2021年分は固定資産台帳から削除するとして、2020年分は修正申告等が必要でしょうか?11万円のうち22000円を減価償却費に入れてしまっています。

2020年については、修正申告が必要になります。
本投稿は、2022年03月28日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。