お年玉、リサイクルショップで得たお金 確定申告について
私は障害年金をもらっているのですが、約2年前に今までもらったお年玉やお小遣いなど合わせて24万円を銀行に預けたのですがこの場合確定申告など必要なのでしょうか?
またリサイクルショップで、いらなくなったアニメグッズ(Blu-ray、タペストリー、フィギュア)などを2019年から2021年にかけて売って、数万円の利益があったのですがこの場合も何か申告など必要なのでしょうか?
税理士の回答

私は障害年金をもらっているのですが、約2年前に今までもらったお年玉やお小遣いなど合わせて24万円を銀行に預けたのですがこの場合確定申告など必要なのでしょうか?
→お金を銀行に預けたことについて、申告は特に必要ありません。
またリサイクルショップで、いらなくなったアニメグッズ(Blu-ray、タペストリー、フィギュア)などを2019年から2021年にかけて売って、数万円の利益があったのですがこの場合も何か申告など必要なのでしょうか?
→不用品の売却は非課税になりますので、こちらも申告不要です。
すみません、追加で質問なのですがフィギュアは税法上の生活動産には含まれないという回答を見つけたのですがこれはどうなるのでしょうか?
金額が38万円を超えなければ申告は不要なのでしょうか?

フィギュアは生活動産ではないという一つの見解もあると思いますが、明確に条文等で明記されていることではありません。
しかしながら、国税庁のタックスアンサーで下記のように、わざわざ骨董品などで30万円を超えるものを非課税となる生活用動産から除くことを明記していることからすれば、骨董品そのもは「生活用動産」の一部であるとの課税庁側の考えを明示していると思料いたします。
国税庁タックスアンサー No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
〈所得税の課税されない譲渡所得〉一部抜粋
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
したがって、そのご相談者様が譲渡したフィギュアについて、1個当たりの売却金額が30万円を超えているのであれば、譲渡所得の課税対象であると考えます。
仮に超えているものがあるとしても、総合譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、その不用品の売却により得たのが数万円の利益でしたら、特別控除で譲渡所得はゼロ円になり、申告は不要です。
1個当たりの売却金額が30万円を超えていなければ申告はいらないと言う認識でいいのでしょうか?

1個当たりの売却金額が30万円を超えていなければ申告はいらないと言う認識でいいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりで問題ございません。
お忙しい中回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年04月04日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。