税理士ドットコム - [確定申告]デジタルカメラ本体は生活用動産に含まれますか? - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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デジタルカメラ本体は生活用動産に含まれますか?

タイトルの通りですが、最近デジタルカメラをフリマアプリにて売却しました。
生活用動産の売却は非課税とのことですが、カメラは生活に必要かと言われると微妙であると思い質問させていただきました。
30万円以下のカメラで、趣味として使用しており不要になったため売却しました。

もう一点ですが、現在の半導体不足や円安の影響によってカメラの中古相場が高騰しており、購入時の金額(9万円)より1万円程高く中古でも売れ、利益が発生している状態です。
当方は会社員であり、他に収入もないため確定申告の必要な20万円には到達していないのですが、カメラが生活用動産に該当しないとなった場合、残りの猶予は9万円弱ということになりますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

本投稿は、2022年04月09日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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