請求書 兼 納品書 兼 領収書 について
WEB制作関連のフリーランスです。
下請けで依頼があった際、成果物はUSBなどで直接手渡し、その際に現金でお支払いいただいています。
いままでは、請求書、納品書、領収書を別々に用意し、お支払いいただく際にまとめてお渡ししていたのですが、紙やインクなど節約に加え管理のしやすさから、請求書 兼 納品書 兼 領収書 を一枚で出力したいのですが、問題ありますでしょうか。
請求書兼領収書 や 納品書兼領収書 や 納品書兼請求書は耳にするのですが、法的に効力がないなどでしたら教えてください。
手渡しなので、納品した事実と請求した事実、領収した事実は必要なのかなと思っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

濱岡英好
成果物がいつできあがって、請求権の発生がいつであるか、わかるようになっていればよろしいかと思います。領収日=売上ではないので。
まとめてしまっていても問題ありません。
お二人の先生方、お忙しいところありがとうございました。
本投稿は、2022年04月14日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。