[確定申告] 海外転出後に受領した退職金で申告すべき「金額」と「区分」について
背景
1.留学に伴い、会社を退職
2.有給取得期間中に海外へ転出
3.海外転出後に退職金を受領 = 退職日時点で非居住者扱い
4.会社から以下2点の書類を受領
A)退職金明細書
B)非居住者等に支払われる給与、報酬、年金、及び賞金の支払調書
※Bが「退職所得の源泉徴収」ではないのは退職日時点で非居住者扱いのため
5.AとBで以下の通り算出方法が異なり、金額が不一致
A)入社日~出国日までの居住期間(1)と、出国日翌日~退職日までの非居住者期間(2)に按分し、居住者期間分(1)の退職金支払額に対して、所得税(20.42%)を徴収。上記の(1)と(2)の合計金額が記載
B)上記(1)の支払金額と、それにかかる所得税額が記載
質問:
1.確定申告書の退職所得に記入するのは以下の書類いずれの金額でしょうか?
A)退職金明細書
B)非居住者等に支払われる給与、報酬、年金、及び賞金の支払調書
2.区分はどれを選べば良いでしょうか?
法第201条第1項第1号適用分
法第201条第1項第2号適用分
法第201条第3項適用分
税理士の回答

安島秀樹
1 Bです。
2 e tax で申告書を作っているのなら1項1号に数字をいれておけばいいと思います。あなたが提出するのは正確には確定申告書ではありません。確定申告書の様式を借りているだけです。ご存知だとは思います。
本投稿は、2022年04月14日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。