確定申告
個人事業主で、自宅を仕事で利用している場合、光熱費の按分の仕方として、どういう求めかたが、良いでしょうか。おおよそで、35%を仕事のスペースとして、使用しているので、35%としても良いですか。
税理士の回答

奥谷誠
自宅で事業をされている場合、それぞれの費目に応じた合理的な按分方法により経費を見積もり計上することになります。
ご質問の光熱費(電気代やガス代でしょうか)の場合、事業用としている面積や使用時間などによることが多いようです。
このほか電話などの通信費、修繕や火災保険などいかに合理的な見積もりができるかによって経費計上額に差がでてしまいますのでご注意ください。
なお、白色申告の場合、業務に関連する割合が「50%超」、もしくは「明確に区分できるもの」についてのみ按分が認められております。
事業用の面積などで求めてあれば、良いのですね。よく理解できました。
本投稿は、2022年05月02日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。