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固定資産税の納税地変更について

所有土地の場所は、埼玉県新座市です。
課税者住所が東京都西東京市です。
所有土地のの納税地を、課税者住所の納税地に変更することは、
手続きなどをすれば可能なのでしょうか。

税理士の回答

固定資産税税は市区町村の地方税なので納税地はあくまで土地所在地の埼玉県新座市です。
住所地が東京都西東京市であれば納税通知書が住所地に送られてくるだけです。

前田様
早速ご返信ありがとうございます。
あくまで、ということは原則ですか。
現在、とある裁判中で、過去の記憶で、新座市に所有している土地(山林)の固定資産税を
西東京市(当時東京都保谷市)で個人事業を行っている税金の支払いを、東村山税務署で支払っていた・・・ということがあり、特例等があるのか確認したかった次第です。

原則というより固定資産税は先の回答の通り市区町村に納める地方税なので、国税のように税務署とは関係ありません。
金融機関等での納付を西東京で行っていたということではありませんか?
その場合でも固定資産税は物件所在地の市区町村に送られるだけです。
要するに納付した場所と最終的に収納される場所が違うということです。
なお、個人事業の所得税は国税なのでご記載のようなことはあります。

本投稿は、2022年05月10日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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