[確定申告]還付金もらい過ぎ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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還付金もらい過ぎ

2019年度の確定申告が間違っておりました。

すでに還付金をもらっているのですが、多くもらっていたようです。

①修正申告?をしたらよろしいでしょうか?
②返金となると思いますが、なにか罰則はありますか?
③処理はいつ完了しますか?補助金申請のために納税証明書が必要のため


ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

自主的に修正申告書を提出すれば、本来賦課される過少申告加算税は不徴収となります。ただし、延滞税は修正申告による納税額により賦課される場合があります。

修正申告書を提出するときに、税務署の窓口で、補助金申請のため納税証明書が必要だと申し出れば、すぐに処理してもらえると思います。

本投稿は、2022年05月13日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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