期限後の確定申告について
個人的な理由(家庭的関係など)で、4月15日までの期限であったe-taxの利用で確定申告が出来なかった者です。
3点ほど気になる点がありまして、質問させてもらいました。
(1)弥生の青色申告である程度、申請書は完成していたのですが、提出期限に間に合わなったため期限までに提出する予定で作成していた書類を印刷してそのまま提出してもいいのでしょうか?
(2)期限後ということで、特定の記入欄の数字(延滞税)を新たに記入しなければならないなどはありますでしょうか?青色控除の55万円と記入された欄は削除するのかそのままで提出なのか?
(3)期限後提出は税務署に直接持って行き、提出する方が良いのか?または、どんな形がベストなのか?
以上となります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/pdf/2834.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-3
期限後申告にならないように、提出する際には、税務職員に、事情を話し、
確定申告書と同時に、提出してください。
質問してよかったですね。

現時点でまだ確定申告が完了されていないということですね。
下記回答させていただきます。
(1)について
→すでに確定申告書の作成が完了されているのら1日でも早く申告される方が良いかと思います。
(2)について
→期限後申告であっても延滞税、無申告加算税などが課されることがありますが、申告書の提出時に何かを記入することはありません。あくまで申告書を提出して確定税額を納税して時点で、延滞税などは税務署、都道府県税事務所、市町村役場側で計算されて、改めて納付書が届きます。また、青色申告特別控除は期限内申告の特典ですので、期限後となった場合には10万円控除となり再計算が必要です。
(3)について
→提出方法は期限内申告と同様に電子申告でも郵送でも税務署へ出向いてでもいいですが、延滞税等は1日でも早く申告・納税されたほうが安く済みますのでどの方法で申告することができるだけ早く申告完了できるかを検討されてください。
上記のほか、もし確定申告書の提出ができていない理由がコロナウイルスに関する場合のほか、災害等やむを得ない理由がある場合には特別の規定により期限後申告とはならない場合がありますが、これは個別の事情により税務署長の承認が必要ですので事前に税務署へ問い合わせてみてください。こちらにしましても期限があるものですので1日でも早く相談されてください。
単純に申告期限に間に合わなかったのであれば上記となります。
よろしくお願いいたします。
佐山様
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
期限後も電子申告が利用できることを初めて知りました。
早急に申告手続きに掛かります。
本投稿は、2022年05月23日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。