株式売却において取得金額を下回る場合の確定申告について
会社からRSUとして自社株を受け取っています。自社株は取得時に確定申告をしております。現在は、取得時の原価に対して15~40%の値下がりしている状況です。その前提に於いて、現在株式を売却した場合、確定申告はどのような手続きが必要でしょうか?
また、取得タイミングが複数あるため、取得時の原価に対して15~40%の値下がり幅があるのですが、値下がり率が高い/低いものどちらを優先して売却するのが、税制上損しないでしょうか?
税理士の回答

同じ口座の同一銘柄の株式の取得価額は、移動平均となります。
購入のみで一度も売却がなければ、買付手数料を含む購入金額の合計÷株数で単価を出して、売却株数をかけたものが取得費です。
売却損の場合は、確定申告は任意です。
株式の譲渡損の繰越控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
なお、医療費控除など他の理由で確定申告をしないのであれば、損失の繰越控除は期限後申告でも可能ですから、その後、3年以内に譲渡益が出たときに譲渡損の確定申告しても不利益はありません。
本投稿は、2022年05月24日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。