掛け持ちバイトがばれるのはなぜか。
副業が禁止されているのに掛け持ちバイトをしてしまいました。そのため、掛け持ち先はもう退職し、副業禁止されている会社で今も働いています。掛け持ちしていたことがばれる要因はどのようなものがあるのか、例えば税務調査などで分かってしまうのでしょうか?要因を是非具体的に教えてほしいです。
また副業してしまったので、それがばれることが怖いので副業禁止とされている会社を退職するか、まだ続けるか迷っていますが、どう思いますか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

多くの場合は住民税の申告でわかります。
本業の会社をA社、副業先をB社とすると、B社のお給料が発生すればB社は法定調書を作成して税務署と質問者様がお住まいの市区町村へ提出します。住民税や健康保険料などを計算するためです。
そこでA社で住民税が特別徴収とされていると、役場からA社へ質問者様の前年所得に基づいた住民税を天引きするよう通知が行きます。
この時点でA社の担当者はA社が質問者様に支払った給料よりも多いことを不自然に思うわけです。
退職するか続けるかを迷われているとのことですが、これは税理士が回答すべき内容ではないのでご自身の判断かと思いますが、個人的見解としては一社会人である以上ルールは守るべきとは思います。
よろしくお願いいたします。
A社は普通徴収になっていました。私はA社とB社の源泉徴収票を用いて、確定申告をしました。この場合でもばれる可能性はあったりしますか?また私は間違えて、2社に扶養控除申告書を出してしまったのですが、それについて税務署から企業へ調査がきて、副業がばれることはあるのですか?退職後でも何かの要因でバレることはありますか?それがなければ退職しようと考えています。

扶養控除等申告書を2カ所に提出しただけでは税務署からは調査はきませんし、おそらく住民税や健康保険関係から判明されたのだと思います。
例えば扶養控除を誤ってどちらの会社でも申告してしまい、役所から企業へ是正の問い合わせがきた、なども考えられます。
ご回答ありがとうございます。今はまだバレてはいないです。ちなみに私は所得税、住民税は非課税の所得額で、A社で年末調整し、B社は年末調整はしていません。特別徴収の場合、企業に住民税通知書がいき、バレることはあると思いますが、私は普通徴収なのでバレることはないですよね?また二か所に提出したからといって、税務署から企業へ調査が来ることはない点は安心しました。
他にもバレる要因について、他にもありますか?ご回答していただいた、住民税や健康保険関係から判明したや例えばの扶養控除を誤ってどちらの会社でも申告してしまい、役所から企業への問い合わせが来たということが少しまだよくわからないので、具体的に教えていただくとありがたいです。
長々すみません。よろしくお願いします。

普通徴収を選択している限り住民税が原因で副業が判明してしまうことはないかと思います。扶養控除などは複数社に勤務している場合でも納税者一人当たりの控除額は決まっていますので、どちらの会社にも扶養がいるような申告をしてしまいますと役所側で当然エラーが起きますが、B社では年末調整もしていないとのことなので、この可能性も低いと思います。
ご回答ありがとうございます。私はかなり心配していましたが、少し安心しました。他にもバレる要因(退職した後もバレる可能性)が他にも有れば教えてほしいです。会社から何かを言われる前に退職はしようと思っています。ご回答よろしくお願いします。

税理士として回答できる範囲は私からはこれくらいでしょうか。
ご希望に添えていなければ申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。とても参考になりました。
役所から是正の問い合わせが来るときはいつぐらいかわかりますか?特別徴収の場合、住民税により副業がバレるのは住民税通知書が送られてくる6月だと思うのですが。

ご心配であれば質問者様の住民税を課税している役所へ一度問い合わせてみると良いと思います。役所は質問者様が副業をしていようがいまいが何ら関係ありませんから、正直に会社に副業を知られたくない旨を相談してみてはいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます聞いてみます。退職後も役所から企業に連絡はいくと思いますか?これも一応聞きたくて質問させていただきました。すみません。

住民税が普通徴収とのことなので基本的には会社側でわかることはないと思いますが、会社と役所の話なので絶対とは言えません。これも役所に事情を説明すれば個別に対応してくれるかもしれません。お力になれずに申し訳ありませんが、一般的なことしか回答できませんのでやはり役所へ問い合わせる方が良いと思います。
本投稿は、2022年05月24日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。