譲渡所得の損益通算について
譲渡所得は原則として損益通算が可能とされるかと思いますが、「生活に通常必要な資産」は非課税とされ、「生活に通常必要でない資産」は損益通算の対象外とされるかと思います。
そうしますと、全ての資産が結果的に損益通算の対象外となってしまうかと思うのですが、「生活に通常必要な資産」でも、「生活に通常必要でない資産」でもない、譲渡所得の損益通算の対象となる資産は存在するのでしょうか?
税理士の回答

資産の譲渡損で損益通算が可能なものとしては、次のようなケースが考えられます。
1.競走馬を事業的規模で保有し賞金を得ている個人が、その競争馬を譲渡して譲渡損が生じた場合には、その譲渡損失は事業所得の金額の計算上の損失となるため、その年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
2.マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
3.住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
以上、ご参考になれば幸いです。
大変分かりやすいご回答ありがとうございます。
二点ご確認を頂きたいのですが、
① ご提示の3つ以外の譲渡損の損益通算は認められないのでしょうか?
② 金地金の譲渡村の損益通算は認められますでしょうか?
その他、譲渡損益の損益通算可否の判断基準等がございましたら、ご教示頂けますと大変幸いでございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
金地金の譲渡は、「生活に通常必要ではない資産」の譲渡に該当するため、他の所得との損益通算はできず、その譲渡損は他の所得の金額から差し引くことはできません。ただし、同一年中に他の譲渡所得がある場合には、その範囲内で譲渡損を控除することはできます。
不動産の譲渡損に関しても、他の所得との損益通算はできませんが、譲渡所得の中での内部通算はできますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月30日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。