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確定申告について

こんにちは。不動産収入や事業収入で確定申告をする場合、確定申告書Bや収支内訳書に記載しますが、確定申告書ではなく市町村に提出する確定申告書と同じようなものがありますが、何が違うのでしょうか?基本的には税務署で確定申告すると思いますが、市町村でするのはどのような場合でしょうか?よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告について

こんにちは。不動産収入や事業収入で確定申告をする場合、確定申告書Bや収支内訳書に記載しますが、確定申告書ではなく市町村に提出する確定申告書と同じようなものがありますが、何が違うのでしょうか?基本的には税務署で確定申告すると思いますが、市町村でするのはどのような場合でしょうか?よろしくお願いします。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

所得税は「申告納税方式」、住民税は「賦課課税方式」となり違いを詳しく話すと長くなりますので、要点だけ

本来は税務署と市役所等にそれぞれ申告する必要がありますが、税務署に確定申告等した場合はその内容が市区町村に伝達されますので、改めて住民税の申告は必要ありません。
(ある市区町村では次のように説明しています。)
● 申告の必要がない人
 1 所得税の確定申告をした人
 2 前年の所得が給与所得のみの人
(ただし、給与支払報告書が提出されていない人や医療費控除等を受けようとする人は、申告書の提出が必要です。)
3 前年の所得が公的年金等に係る所得のみの人
 (ただし、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除、医療費控除等を受けようとする人は、申告書の提出が必要です。)
 4 市民税が非課税となる人

只、所得税については独自制度として一定の場合の申告不要制度を設けていますが、それについて住民税については申告の必要がありますので申告書を提出することとなります。
(下記の記載参考に)
「給与所得以外の所得が20万円以下であるため所得税の確定申告が不要である給与所得者、又は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であるため所得税の確定申告が不要である年金所得者についても、個人市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。」

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに




本投稿は、2017年08月01日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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