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誕生日プレゼントも確定申告が必要ですか?

個人で確定申告をする場合、貰い物(誕生日プレゼントなど)も申告しなければいけないのでしょうか?
贈与税には控除がありますから、実際に税金が発生することはよほどのプレゼントでももらわない限りないでしょうが、確定申告をする場合には控除等により税金を払う必要がなくても収入・所得を全て申告するのがルールですよね。
この場合、個人的な貰い物も確定申告の際計上しなければならないのでしょうか?

また、もし申告が必要な場合、どのように計算するのでしょうか?
例えば個人が作った手作りクッキーなど客観的に見れば価値は0に等しいですし、一方で主観的にはかなりの価値になってしまいますよね?

税理士の回答

こんばんは。

金銭や物品の贈与を受けた場合は贈与税の課税対象となります。ただし贈与税には基礎控除があり、年間110万円まででしたら贈与税はかかりません。

ご質問の誕生日プレゼントが110万円を超えるような場合は贈与税の申告が必要となりますが、超えない場合は申告は必要ありません。

仮に申告をする場合は、受け取った物品を時価評価します。例えば1キロの金塊をもらったのであれば、金塊のもらった日時点の時価(仮に@5,000円とします)で換算し、5,000×1K=500万円から基礎控除110万円を控除した390万円が贈与税の課税対象となります。

110万円を超えなければ、別の所得の確定申告をする場合も、確定申告に記入しなくて良いという理解でいのでしょうか?

こんにちは。

ご返答ありがとうございます。

所得税と贈与税は別物ですので、贈与分について所得税の確定申告書に含めることはしません。
1年間の贈与が110万円を超えましたら、贈与税の申告が必要になります。

本投稿は、2017年08月03日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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