外国為替取引及び外国株式口座における為替差損益の計算について
今年から株式投資を始めたのですが、円安により為替差益が生じ、これを税法上どう扱うのかわからず確定申告が不安です。具体的には以下のとおりです。
(状況)
外国株式口座は楽天証券とSBI証券の口座です。
・楽天証券
外国為替取引でのドル転と円貨・外貨(ドル)での米国ETFの買付を行っていました。株式口座は特定口座(源泉徴収あり)で、明日全ての外貨(ドル)を外貨建てMMFに移行する予定です。
・SBI証券
住信SBI銀行の外貨預金を経由したドル転と円貨・外貨(ドル)での米国ETFの買付を行っていました。株式口座は特定口座(源泉徴収あり)で、既に全ての外貨(ドル)を外貨建てMMFに移行済です。
(質問)
1 外貨建てMMFは株式と同じ扱いとなるため、円貨で払い出しを行えば税金は源泉徴収されるという認識でよいでしょうか。
2 給与所得2000万円かつ給与所得以外の収入が20万円以下の場合には確定申告不要という情報を目にしました。株式投資での損失が40万円、外国為替(株式保有期間を除く)の収益が40万円で給与所得以外の収入の合計が0円になる場合、確定申告は必要でしょうか。
3 楽天証券では昨年以前の為替レートは「TTM」、今年の為替レートは「参考為替レート」「適用為替レート」が表示されます。為替レートはどれを利用すればよいでしょうか。これらの為替レートの記録はリアルタイムではなく1日ごとですが、確定申告時はこの値で計算して良いのでしょうか。
また、SBI証券の分も楽天証券の為替レートで計算して差し支えないでしょうか。
4 外国為替取引又は外貨預金でドル転→米国ETF①を外貨買付→米国ETF①を外貨売却→米国ETF②を外貨買付→米国ETF②を外貨売却→ 外国為替取引又は外貨預金で円転 とした場合、
各米国ETFの購入→売却の期間は源泉徴収で、それ以外は雑所得扱いという認識でよいでしょうか。
また、購入、売却はドルの1部で行いますが、この場合の計算はドルの価額を取引のたびに加重平均で修正していくという認識で良いでしょうか。
また、同日中のドルの保有→売却についてはリアルタイムでレートが動いていたとしても税金の計算上は同日扱いで変動なしという認識でよいでしょうか。
不明点が多いため、文章がわかりにくく申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
外貨預金と特定口座の出し入れのところだけ、自分で計算して、雑所得にしておけば、特定口座のところは証券会社で譲渡損益も配当金もみんな円ベースで計算してくれるのではないでしょうか。源泉もされるので、自分でやることはないと思います。自分で計算するところは「適用レート」が基準になると思います。加重平均でもいいと思います。
特定口座内は外貨(ドル)の状態か株式の状態かに関わらず円ベースで源泉徴収されるということですね。
御回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年06月07日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。