税理士ドットコム - [確定申告]一時所得が50万円以上90万円以下の場合の申告について - 給与所得者の場合、給与所得以外の所得金額が20万...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 一時所得が50万円以上90万円以下の場合の申告について

一時所得が50万円以上90万円以下の場合の申告について

先生方のご見解をお伺いいたします。
私は年収500万円ほどで他に収入はない給与所得者です。

ただ今年の一時所得が県民割などを利用している関係で
50万円以上90万円以下になりそうです。
この場合確定申告の必要はないかと考えますが、
住民税の申告は必要になると思われます。

その場合、会社で年末調整を行った後、
居住している自治体で住民税の申告を行うという流れでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得者の場合、給与所得以外の所得金額が20万円以下であれば、申告の必要はありません。
一時所得は、一時所得の収入金額-必要経費-50万円(特別控除額)の金額となりますので、県民割の利益が70万円を超えると確定申告が必要となります。
なお、確定申告が必要なく、住民税のみ申告が必要な場合は、ご理解のとおりとなります。

ご回答ありがとうございます。
再度の確認ですが、私は一時所得以外の所得は給与所得のみで年収も2000万円以下で勤務先で年末調整するいわゆる確定申告不要の会社員のため、県民割など一時所得が50万円を超える場合は住民税の申告要、超えない場合は申告不要ということですね?

ご理解のとおりとなります。
県民割など一時所得の収入金額が50万円を超える場合は住民税の申告要、超えない場合は申告不要ということになります。

本投稿は、2022年06月08日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,696
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,554