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住民税の修正申告が必要でしょうか

事業主からポケットマネーで貸していただいたお金は収入として申告すべきでしょうか。

個人事業主のところでパート勤務を週2日しています。
年末までにに住民税非課税になるよう勤務を調整してギリギリに抑えていましたが、勤務最終日に事業主が3万円の賞与を現金でくださろうとしました。それをいただくと住民税非課税ではなくなってしまうので、受け取りを辞退しました。

事業主は辞退を受け入れてくださいましたが、それなら生活に困るだろうと、ポケットマネーから3万円を貸してくださいました。
わたしとしては事業主のご厚意をお断りするのも気がひけて、絶対必要というわけではなかったのですが、受け取りました。

その後の確定申告では、事業主はその3万円をもちろん経費に計上しませんでしたし、わたしも所得としては申告しませんでした。
申告後だいぶ経って、個人的にでも雇い主とお金を貸し借りするのは心が痛み、お金をお返ししました。個人的なお金のやりとりは、現金で、借用書などはありません。

これは収入として申告したほうがよかったでしょうか?
もしお借りした3万円を収入として修正申告した場合、所得税は非課税のままで、住民税のみ課税対象になります。

収入として修正申告し、住民税課税としたほうがいいでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
個人事業主様より3万円をお借りし、その後、3万円を返済しているのであれば、収入として認識する必要はありません。
従いまして、一切修正申告の必要はありませんので安心して下さい。

早速のご回答をありがとうございました。

無知ながらも税金のことはきちんとしたいと思いいろいろ調べましたが、ぴったりのケースがなく、何日も思い悩んでいました。

住民税非課税世帯給付金もいただいたので、余計に受給して良かったのだろうかと不安でした。

本当に救われました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年06月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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