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任意団体への寄付金を収入扱いにすべきか

地域の子供に遊び場を提供する任意団体(A)です。A団体が主催となり集客、受付、集金し、提携している別の団体(B)がプログラム提供する形をとっています。プログラム終了時にA団体よりB団体はまとめて支払います。B団体は旅行業の免許をもっています。
A団体の活動資金を寄付として集めるためB団体のプログラムに寄付金を上乗せして集めた場合、A団体の収入としてプログラム代と寄付金を計上する必要はありますか。

このような場合、収益事業とみなされ確定申告や法人税の支払いが必要でしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

①プログラム代は寄付金に含まれているとのことなので、寄付金は全額収入に計上し、B団体への支払いは、支出を計上するのが適当であると考えます。


②収益事業とみなされ課税されるかどうかは、非常に難しい問題で、明確な回答をするのが困難です。添付ファイルのような34業種のどれかにあてはまり、継続的に事業場を設けて行われていれば、課税されることになりますが、そうでなければ、課税されません。
 今回一回だけ、ということであれば、継続して事業場を設けt行っているわけではないので、課税はされないでしょう。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

ありがとうございます。夏休みに数回実施する予定です。この場合、A団体は免許や資格は持っていないのですが、代理業扱いになるのでしょうか。34業種は、免許がなくても実体で見なされるのでしょうか。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2022年06月09日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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