同居の親族に対する給与支払いについて
個人事業での、同居の親族に対する給与支払いについて質問です。
以下の解釈であってますでしょうか?
①生計一の親族に対する支払い給与を個人事業の経費とするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出」が必要。
②住民票での世帯が別となっていても、同居していれば基本的には生計一として扱われる。完全な2世帯住宅などは例外。
③生計一で、青色事業専従者給与となっていない場合、実際には給与を払っていても支払い側は経費にできないが、支払いを受けた側の所得にもならない。贈与扱い?
④生計一であれば、国民年金の支払い額などは、他の同居親族の確定申告で社会保険料控除に使える。
(たとえば事業主が自身の確定申告で、同居の息子の妻の年金支払い額を社会保険料控除として使うなど)
税理士の回答

竹中公剛
①生計一の親族に対する支払い給与を個人事業の経費とするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出」が必要。
合っている。
②住民票での世帯が別となっていても、同居していれば基本的には生計一として扱われる。完全な2世帯住宅などは例外。
合っている
③生計一で、青色事業専従者給与となっていない場合、実際には給与を払っていても支払い側は経費にできないが、支払いを受けた側の所得にもならない。贈与扱い?
支払いを受けた人は、給与所得です。
④生計一であれば、国民年金の支払い額などは、他の同居親族の確定申告で社会保険料控除に使える。
他の同居親族が支払っていれば・・・です。
(たとえば事業主が自身の確定申告で、同居の息子の妻の年金支払い額を社会保険料控除として使うなど)
上記記載。

①ご理解の通りになります。
②ご理解の通りになります。
③ご理解の通りになります。贈与にもならないと思います。
④実際に支払をしている人の社会保険料控除になります。
ご回答誠にありがとうございます。
本投稿は、2022年06月12日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。