確定申告をするべき基準についてです。
フリマアプリを使って、いらなくなったスニーカーを売っています。
私物の履く機会がなかった新品のスニーカーを売った場合でも、利益が出た場合は生活用動産にならずに雑所得となり申告しなければいけないのでしょうか。
フリマアプリを使って利益を得ている人で確定申告を行っている人は、どのようなものを売っているのでしょうか。
また、アルバイトで得た所得と今回のスニーカーで得た利益が48万円を超えた場合は、申告するべきなのでしょうか。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。不用品の場合でも、課税の対象になるのは利益を乗せて継続的に販売する場合になります。
継続的に販売するというのはどのくらいの継続性があると、対象になってしまうのでしょうか。

明確な基準はないと思います。継続的は、ほぼ1年を通して販売している場合と考えて良いと思います。
本投稿は、2022年06月12日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。