確定申告をするべき基準についてです。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告をするべき基準についてです。

確定申告をするべき基準についてです。

フリマアプリを使って、いらなくなったスニーカーを売っています。
私物の履く機会がなかった新品のスニーカーを売った場合でも、利益が出た場合は生活用動産にならずに雑所得となり申告しなければいけないのでしょうか。
フリマアプリを使って利益を得ている人で確定申告を行っている人は、どのようなものを売っているのでしょうか。
また、アルバイトで得た所得と今回のスニーカーで得た利益が48万円を超えた場合は、申告するべきなのでしょうか。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。不用品の場合でも、課税の対象になるのは利益を乗せて継続的に販売する場合になります。

継続的に販売するというのはどのくらいの継続性があると、対象になってしまうのでしょうか。

明確な基準はないと思います。継続的は、ほぼ1年を通して販売している場合と考えて良いと思います。

本投稿は、2022年06月12日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,179
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214