税理士ドットコム - [確定申告]家族名義での仕入れとインボイス制度について - > 今後インボイス制度が適用されることとなった場...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 家族名義での仕入れとインボイス制度について

家族名義での仕入れとインボイス制度について

現在物販を行っており仕入の際に一人一点などのものを家族の名義で仕入れる場合があり、それらを経費とする場合振込の明細などを残せば良いと以前質問でご回答いただきました


今後インボイス制度が適用されることとなった場合には個人が適格請求書を発行することができないと思うので経費とすることができないのでしょうか? 

インボイス制度についての確認について以下にも回答いただけますと助かります

現在
店舗→自分→買取店の形で販売していますが
インボイス制度が適用されますと
店舗が適格請求書を発行しない場合は仕入れ経費とすることはできないのでしょうか

税理士の回答

今後インボイス制度が適用されることとなった場合には個人が適格請求書を発行することができないと思うので経費とすることができないのでしょうか? 


経費或いは仕入れにすることはできる。
消費税については、この分を差し引きして、申告できない。



店舗→自分→買取店の形で販売していますが
インボイス制度が適用されますと
店舗が適格請求書を発行しない場合は仕入れ経費とすることはできないのでしょうか

上記記載。経費・仕入れには計上できる。
店舗が、適格事業者登録申請をしていないと、その分の消費税を差し引きことはできない。

  回答します

  インボイス制度は「消費税」の制度であり、個人事業や法人事業の所得金額(利益)の計算の際の経費の要否の制度の話ではありません。

  そこで、所得金額の計算上、「店舗」から仕入れたものを売却するわけですので、売上原価などの必要経費には当然算入されます。


  なお、貴方が消費税の課税事業者である場合は、当該「店舗」から仕入れた物品の請求書などが「適格請求書」でない場合は、当該仕入に係る消費税額は、消費税の税額を算出する際に「仕入税額控除」の対象にできなくなります。
  ※経過措置がありますので、直ぐに仕入税額控除が0円とはなりません。

  また、貴方がインボイス発行事業者の登録事業者でない場合は「適格請求書」の発行ができませんので、買取店が「仕入税額控除」をすることができなくなります。

ご回答ありがとうございます
経費とすることができるものの、私の販売物について仕入れ控除されてない分に対して消費税が取られるということですね
ありがとうございます

適格請求書について質問です
現在仕入れを行っている店舗での注文確認メールでは

注文者
店舗名
値段
品名
税率、税額
日付
が記載されています

これを適格請求書とできるものなのでしょうか

買取店に関しては私が免税業者(雑所得扱い)であった場合には古物取引のインボイス制度例外が適用されると聞いたのですがこれは正しいのでしょうか

そもそも免税事業者として残り続ける場合はインボイス制度は関係ないとかはないのでしょうか

いまいち理解できておらず拙い質問で申し訳ありません

適格請求書について質問です
現在仕入れを行っている店舗での注文確認メールでは

注文者
店舗名
値段
品名
税率、税額
日付
が記載されています

これを適格請求書とできるものなのでしょうか

違います。これに+適格請求書登録番号が記載されます。
+以下があって初めて、適格請求書といいます。

買取店に関しては私が免税業者(雑所得扱い)であった場合には古物取引のインボイス制度例外が適用されると聞いたのですがこれは正しいのでしょうか

言葉がわかりませんが・・・免税事業者の場合には、消費税を納付しませんし(国に治めません)・・・控除もしません(消費税の納める計算もしません)。

そもそも免税事業者として残り続ける場合はインボイス制度は関係ないとかはないのでしょうか

関係はありますが・・・消費税について納付も・控除もしません。
免税事業者でも・・・登録番号のみを記載しませんが・・・その他については、全て、相談者様が記載したように、記載します。

いまいち理解できておらず拙い質問で申し訳ありません

  回答します

  適格請求書には、登録番号を記載することになり、登録番号がない請求書などは「適格請求書」にはなり得ません。
  なお、登録番号は、インボイス発行事業者以外の者が付与することはできません。
  御社の請求書は「区分記載請求書」に分類されるものです。(軽減税率と一般税率を明確にして記載したい請求書)

  仕入税額控除に関しては、一般的な話をさせていただきましたので、混乱を生じさせて申し訳ございません。

  古物営業等の業者の取扱いの例外とは、古物商などがインボイスの発行がない仕入をした場合であっても、「帳簿への記帳」のみで仕入税額控除のできる制度となっています。買取店も、同様と思われます。

 どのような記帳を行えばいいかについては、「Q&A」を参考にされてはいかがでしょうか。
 国税庁HPからQ&Aを添付します。
 問88をご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=117

 なお、御社が免税事業者である場合は、仕入れも売上も従来通り「税込」により計上することとなります。

お二方ともありがとうございました
大変参考になりました

本投稿は、2022年06月13日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226