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大学生業務委託(配達員)の確定申告について。

初めまして。
私は今大学生で配達員を業務委託で行っております。収入につきまして、年間48万円以下は非課税というのは存じておりますが確定申告について質問があります。
まず、大学生が業務委託を行う場合、雑所得と事業所得どちらになるのでしょうか。また、これらは何が違いどのようなメリットデメリットがあるのでしょうか?

もう一つ質問があります。
所得の算出方法が「収入-経費」ということですが、この計算を行った上で収入が48万円以下なら確定申告は必要ないという認識でよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

大学生が業務委託を行う場合、開業届の提出があれば事業所得に、提出がなければ雑所得になります。開業届、青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告特別控除が受けられ節税ができます。なお、所得金額(収入-経費)が48万円以下であれば、確定申告の必要はありません。

本投稿は、2022年06月17日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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