単元未満株買取請求の確定申告について
特定口座で購入していた株式300株が、
10株を1株に併合され単元未満株30株になりました。
単元未満株は売買出来ないので、
買取請求を行い、銀行口座に振り込まれました。
買取代金計算書というものが送付されてきて、そこに、確定申告が必要と書いてありましたが、取得単価より買取単価が低い場合(損失)なのですが、損益通算しないならば確定申告は不要でしょうか?
それとも、単純にお金が入金されたという事で利益となるのでしょうか?
また、スクイーズアウトにより強制買取された株もあるのですが、同様に損失です。
こちらも確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
普通の株の譲渡損失でいいと思います。
他の株と合算しないなら申告しなくてもいいと思います。
上場廃止後の取引なら非上場株になると思います。
回答ありがとうございます。
上場廃止後も損失でしたら確定申告は不要でしょうか

安島秀樹
はい損失ならそれでいいと思います。
本投稿は、2022年06月19日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。