年金プラス不動産所得が少額ある場合の確定申告について
現在無職で妻の扶養に入っております。
雑所得として実家の家賃収入・駐車場収入がありますが、
所得が基礎控除の範囲以内なので確定申告はしておりません。
来年から年金の一部受給が始まり、公的年金等控除を加味しても
基礎控除額を少し超えてしまいそうです。
この場合、公的年金等に係る「確定申告不要制度」の
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下にも該当しないので、
確定申告が必要になりますでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額
2.雑所得(年金)
収入金額-年金控除額=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
お世話様です。早速のご回答、誠にありがとうございました。
因みに、「所得額が48万円は超えないが、20万円は超えてしまう」
という場合は如何でございましょうか。

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
ありがとうございました。理解できました。
本投稿は、2022年06月23日 07時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。