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フリーランスのカナダの収入と日本の収入の確定申告について

こんにちは。
2022年2月まで日本で会社員をしていました。2021年12月までの収入は確定申告と、納税済みです。

2022年2月にバンクーバー(カナダ)に留学に来ていますが、リモートで前職の退社した会社から仕事をもらい日本の仕事をしています。その収入は現在、源泉徴収をされた状態で日本の銀行口座に入金されてます。

そして、カナダでもアルバイトしているので収入があります。カナダの収入はカナダでも確定申告的なものがあるようです。

【状況】
静岡市に転出届はだしてあるので、住民税は払ってないし、マイナンバーは返納済み。

【質問】
マイナンバー返納してると言うことは、日本での確定申告をウェブでできないということですか?ウェブで確定申告をして、書類をダウンロードしたものを親に出してもらうつもりでした。
もしできないとしたら、それは日本の収入も含めてカナダで確定申告するものですか?

でも、マイナンバー返納してあると言うことは、日本の口座に支払われてても転出してるし日本人として収入にならないのでしょうか?

友人は日本の収入は源泉徴収なしで振り込みを日本の口座にもらっていて、カナダでも合わせて確定申告しようとしてるみたいなんですが、それって、日本の分までカナダでも確定申告する必要あるんでしょうか?
同じように源泉徴収なしで日本の会社に日本の口座ににゅうきんしてもらったほうがいいでしょうか?

カナダの方がタックスリターンが大きいのでその方が得なのでしょうか?

上記質問に答えていただきつつ、1番お得でな方法が知りたいです。

長くなり申し訳ございませんが、今の世の中多くの人が知りたいことだと思うのでご回答いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【質問】
マイナンバー返納してると言うことは、日本での確定申告をウェブでできないということですか?ウェブで確定申告をして、書類をダウンロードしたものを親に出してもらうつもりでした。


ネットではできない状態だと考えます。

もしできないとしたら、それは日本の収入も含めてカナダで確定申告するものですか?


2月に出国しているので、
2月までは、日本で確定申告します。本来は、出向前にです。
今からでもしてください。

2022年は、カナダでの申告になると考えます。カナダの税務署に聞いてください。日本での分も含めて、行うと考えます。



でも、マイナンバー返納してあると言うことは、日本の口座に支払われてても転出してるし日本人として収入にならないのでしょうか?


相談者様の収入です。
申告については、上記記載。マイナンバーとは関係がありません。


友人は日本の収入は源泉徴収なしで振り込みを日本の口座にもらっていて、カナダでも合わせて確定申告しようとしてるみたいなんですが、それって、日本の分までカナダでも確定申告する必要あるんでしょうか?


カナダの税法でも、全世界の収入を、申告になっていると思います。
その理解でよいです。

同じように源泉徴収なしで日本の会社に日本の口座ににゅうきんしてもらったほうがいいでしょうか?

>
この意味が不明です。

カナダの方がタックスリターンが大きいのでその方が得なのでしょうか?

>
得か損かの問題ではないです。
住んでいるところの法律に従うのが、正しいです。

上記質問に答えていただきつつ、1番お得でな方法が知りたいです。


上記記載。損得ではありません。
2月までは、日本で申告して、それを含めて、カナダで申告をします。

回答します

 先に貴方の「留学」は1年以上の通常の留学であれば、貴方は出国の翌日から「非居住者」に該当します。
 貴方が「非居住者」であるとの前提で説明をいたします。

1 日本企業からの報酬について
  日本の企業からは所得税が「源泉徴収」されている伺いました。
  この「源泉徴収」が「居住者の給与の源泉徴収や報酬・料金等の源泉徴収」であれば、誤りとなります。
  しかし、貴方の仕事の内容が、著作権に関係するなどして、「非居住者の源泉徴収」をしているのであれば誤りではありません。
  報酬を支払っている会社に、どのような所得として厳選しているのか一度ご確認ください。
  ※あなたの留学が短期留学で、居住者となる場合は、「居住者の源泉徴収」は誤りではありません。

2 非居住者の日本での課税(源泉徴収)
  非居住者の報酬が、日本の国内源泉所得に該当する時には、その所得の種類によって源泉分離課税、源泉後に総合課税(申告)などに分かれます。
  給与所得の場合は、日本で勤務をしない場合、通常、日本の国内源泉所得にはなりませんので、源泉徴収などの対象にはなりません。
  その他、給与に該当しない報酬で「事業」となる所得の場合は、日本で支店などがない場合は国内源泉所得には該当しません。

  しかし、成果物として、デザイン画や記事などの「著作物」を引き渡す、又は使用させる場合等は「著作権の譲渡・使用料」に該当し、日加租税条約上、日本の国内源泉所得として課税されます。
  ただし、この所得は「源泉分離課税」となります。
  また、「租税条約の届出書」を提出することで、20.42%の税率が10%に軽減されます。

 長くなりましたので、申告などについては、次に記載します。

 申告等について

1 居住者時の申告
  出国して非居住者になる者は、納税管理人をたてて出国しない場合、出国の前日までに確定申告をする必要がありました。(マイナンバーを記載する必要があります。)
  貴方は、2月に出国したとの説明ですので、還付になる可能性があると思います。
  なお、マイナンバーカードがないため、電子申告での申告はできませんが、郵送による申告はできます。
  ただし、還付であれば一時帰国の際などに税務署へ行き申告することも可能だと思います。(時効にならなければ還付は受けられます)
  マイナンバーについては、当時のマイナンバーの分かる資料があればそのコピーを付けますが、不明の場合は事情を説明して申告することになります。

2 出国後の所得の申告について
  出国後の所得で、日本の「国内源泉所得」とされた報酬のうち、確定申告が必要な所得は、主に「不動産所得(不動産の賃貸収入)」になります。
  貴方の日本からの収入(所得)がお尋ねの内容の収入だけであれば、日本国での確定申告の必要がありませんので、マイナンバーについてもご心配はいりません。

3 カナダの申告について
  日本の国内源泉所得として課税された所得は、居住地国であるカナダにおいても課税の対象になります。(詳しくはカナダの税務当局で確認してください)
  このままですと、日本とカナダの二重課税になりますので、カナダでの申告時に、日本で課税された税額は「外国税額控除」の対象となります。
  その際には、報酬を支払った企業を通じて入手した「源泉所得税の納税証明願」を提出することになります。

  
 国税庁HPの「源泉徴収のあらまし」から、非居住者の課税についての説明箇所があります。
 添付した資料の7枚目(P275)に一覧表がありますので分かりやすいと思います。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf

 納税証明願は2部作成して申請します。様式を添付しますが、日本の会社が手続きをします。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
 
 

お二方ご返答いただき誠にありがとうございます。
同じような悩み持ってる方がたくさん周りにいます。
日本もリモートが進んだので尚更です!
たくさんの人がこれ見ると思います!

ということは、私の場合は、
①2022年1月と2月の確定申告は日本でしないといけないということですね?

ちなみにマイナンバーカードは返納しましたが実物は持ってるので番号はわかります。一時帰国はできません。
この場合は代理人(親など)にして貰えばいいですか?

②上記ということは、3月以降のカナダでのリモート作業をした分以降の日本の報酬と、カナダ現地の労働収入はカナダで確定申告なるものをした方がよいということかと思いますが、間違い無いでしょうか?

その際に、日本の会社の所得の種類は今後何にしてもらうのがベストでしょうか?

また、すでに3月、4月、5月分が源泉徴収をされた状態で振り込まれてるのですが、徴収分を修正してもらい再振り込みしてもらうことはできるのでさはょうか?

③今後として
源泉徴収について、会社から『いやいや源泉徴収はしないとだめなんだよね』と言われた場合、何で答えればいいでしょうか?
ちなみに、会社に税理士さんはいるようなのですが、そう言われる気がするのでこの質問をしました。


よろしくお願いいたします。

①2022年1月と2月の確定申告は日本でしないといけないということですね?

そうなります。

ちなみにマイナンバーカードは返納しましたが実物は持ってるので番号はわかります。一時帰国はできません。
この場合は代理人(親など)にして貰えばいいですか?

そうなります。

②上記ということは、3月以降のカナダでのリモート作業をした分以降の日本の報酬と、カナダ現地の労働収入はカナダで確定申告なるものをした方がよいということかと思いますが、間違い無いでしょうか?

カナダでは、1-2月の日本の確定申告した数字と
それ以降のカナダの収入を+して、確定申告をします。

その際に、日本の会社の所得の種類は今後何にしてもらうのがベストでしょうか?
雑所得か?事業所得でしょう。

また、すでに3月、4月、5月分が源泉徴収をされた状態で振り込まれてるのですが、徴収分を修正してもらい再振り込みしてもらうことはできるのでさはょうか?

非居住者ですので、20.42%の源泉徴収をするのが正しいです。
それ以下なら、追加で、引きます。それ以上なら、返してもらいます。

③今後として
源泉徴収について、会社から『いやいや源泉徴収はしないとだめなんだよね』と言われた場合、何で答えればいいでしょうか?
ちなみに、会社に税理士さんはいるようなのですが、そう言われる気がするのでこの質問をしました。

源泉徴収は、当然のことです。非居住者は20.42%引くのが正しいです。

回答します

① 本来税理士や納税管理人以外は代理で申告はできませんが提出だけであれば問題ないと思います。
 
  出国前の申告の控除関係について、参考箇所を添付します
  事例は「出国時年末調整」ですが、考え方は同じです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

② 「カナダでした方が良い」のではなく「することになると思(う)」います。
  外国では、留学生に関しては特別な取扱いをしている国があると聞いています。カナダの税法は分かりかねるためカナダの課税当局にお尋ねください。所得区分も同様です。

  なお、日本の企業の「源泉している理由」を確認してください。
  誤りであれば還付を、正しければ、先に申し上げたとおり「納税証明願」を発行して貰ってください。

③ 今後について
  貴方が、日本の非居住者で、当該報酬が「給与」としての支払の場合、日本での勤務がない以上、源泉徴収は誤りです。
  先に添付した「源泉徴収のあらまし」の44枚目(P311)から説明が掲載されています。
  特に45枚目、「2 給与等に関する課税 (1)原則的取扱い」にその旨が記載されています。
  再度添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf

  また、著作権の「使用料」等であれば、日加租税条約で10%の軽減の取扱いがあります。(国内法は20.42%)
  譲渡の場合は、20.42%になります。
  (使用料は日加租税条約第12条、譲渡は第13条となります)

  「源泉徴収のあらまし」を提示したうえで、「源泉徴収なければならない」根拠を示してもらってください。
 
 ※ カナダでの申告も、その根拠となる所得による申告になります。
   給与 OR 著作権の使用料 OR 譲渡

  なお、貴方が「非居住者」の前提で説明しましたが、会社はその点を理解しているのでしょうか。また、非居住者で間違いはありませんか。

ありがとうございます。

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm


とあるので、現在、静岡に転出届をだして、バンクーバーにビザを持って滞在してるので、非居住者と思っているのですが違いますか?

とあるので、現在、静岡に転出届をだして、バンクーバーにビザを持って滞在してるので、非居住者と思っているのですが違いますか?
その通りです。

お二方誠にありがとうございます。

つまり現状、
①2022年1月と2月の会社員時代のものは、会社に支払調書?をだしてもらい、日本で親等に確定申告をすぐにでもしてもらう。

②非居住者で当該報酬が「給与」としての支払の場合、日本での勤務がない以上、源泉徴収を引かれるのは、法律的に違うのでこれまで分を還付してもらう。

※ここで日本の会社に『納税証明願』を発行してもらい、カナダの確定申告で使う? すいませんここがまだ曖昧な理解です。

③今後は源泉徴収しない額を『給与』としてこれまでどおり支払ってもらい、カナダで確定申告をする。もし、カナダの申告の時に必要な年末調整的な書類があれば用意してもらう。(これたぶん英語ですよね)

ってことでしょうか?

 追伸

 通常、カナダでの申告の際には、日本の居住者時代の所得(2月まで)は含めません。
 当時は、カナダでの非居住者であり課税権を有していないことになります。
 念のため、カナダの課税当局にご確認ください。

ありがとうございます。
僕の上記の認識は間違ってないでしょうか?

納税証明願はどこにはっこうしてもらいいつ使うか教えてもらえたら幸いです。

①2022年1月と2月の会社員時代のものは、会社に支払調書?をだしてもらい、日本で親等に確定申告をすぐにでもしてもらう。
良い

②非居住者で当該報酬が「給与」としての支払の場合、日本での勤務がない以上、源泉徴収を引かれるのは、法律的に違うのでこれまで分を還付してもらう。
還付ではなく正しい源泉税の計算をしてもらう。です。

※ここで日本の会社に『納税証明願』を発行してもらい、カナダの確定申告で使う? すいませんここがまだ曖昧な理解です。
1-2月については、税務署に確定申告をするので・・・すべての書類は、自分と・税務署にある。

③今後は源泉徴収しない額・・・ここが間違いです。
を『給与』としてこれまでどおり支払ってもらい、カナダで確定申告をする。もし、カナダの申告の時に必要な年末調整的な書類があれば用意してもらう。(これたぶん英語ですよね)
カナダにご相談ください。

納税証明願はどこにはっこうしてもらいいつ使うか教えてもらえたら幸いです。
確定申告をしたところの税務署です。

回答します

 ご認識についてですが、
 ① はご理解のとおりとなります。
   ただし、「支払調書」ではなく「源泉徴収票」を発行して貰います。
 ② ご理解のとおりとなります。

 ③ 貴方の報酬が給与の場合、特に会社から「源泉徴収票」などの発行はありません。源泉徴収票は居住者に対して作成・発行されるものとなります。
   給与明細書などになりますが、会社によっては「収入証明書」等を適宜作成しているところもあります。

   貴方の報酬が給与ではなく源泉徴収の要する「国内源泉所得」であった場合は、「源泉所得税の納税証明願(税務署が証明したもの)」が収入及び外国税額控除の対象となる税額(日本の所得税額)の証明となります

 「源泉所得税の納税証明願」の申請及び発行は、会社(源泉徴収義務者)の所轄税務署になります。
 原則は、送金の都度、発行を依頼します。ただし、数回分について、まとめて証明される方法もあったと思いますが、はっきりせずに申し訳ございません。
 いずれにしても、会社を通じて申請・発行されますので、会社の所轄税務署に確認されるようにお伝えください。

 この「納税証明願」は、カナダの申告時に使用します。

【追加回答】
 先の質問について回答が漏れていましたので、お答えいたします。

 「現在、静岡に転出届をだして、バンクーバーにビザを持って滞在してるので、非居住者と思っているのですが違いますか?」という質問になります。

 住民票の有無、ビザの年数だけで判断することはできません。
 出国時の状況にて判断します。

 通達(国税庁HPの説明)では「住所の推定」というものがあります。
 
 そのなかで、「国内に住所を要しないと推定する場合」として
 「① その者が国外において、継続して一年以上居住することを必要とする職業を有すること」という説明があります。
 職業と記載されていますが、留学、家族滞在なども含まれます。
 
 そこで私は最初に『「通常の留学の場合は出国の翌日から非居住者になり』『短期留学の場合は居住者となる』と回答しました。
 説明が不足しており申し訳ございません。

 そこで、留学が出国時に、2年、4年などの留学として決まっていた場合は、出国の翌日から非居住者と推定されますし、短期留学(3か月や6ヶ月)などの場合は、一旦居住者として取り扱われます。
 なお、短期留学中に、留学期間が延長され一年以上海外に滞在することが明らかになった場合には、明らかになった時から、また留学後にそのまま滞在するなどして結果的に一年を経過した時には、経過した時から非居住者になります。

米村さん

ご丁寧にありがとうございます。

①あってるとのことなので、2022年1月、2月分は時期がきたら会社に源泉徴収票をもらい、代理申請を親に頼もうと思います。

②あってるとのことなので、会社に説明し、これまでの源泉徴収を還付してもらおうと思います。

③ 「納税証明願」は、カナダの申告時に使用するとのことで、それは日本の会社の所轄税務署の作成ということですね?それは英文も発行してもらえるのでしょうか?

追記について
転出時に市役所には2年と伝えているので、非居住者に値すると思われてると思います。

念のためですが

 「①、②、③」とも非居住者との前提の回答になります。
 
 「②」の回答は、貴方の報酬が給与であるとした前提です。
 事実関係を確認したうえで、どの「所得」になるのかご確認したうえで、会社とご相談ください。

 「③」について
  作成の依頼がないと税務署は証明として発行しません。なお、諄いようですが、貴方の報酬が給与で、かつ、国内源泉所得でない場合は納税がないため発行(証明)はされません。

  「納税証明願」は日本語と英語表記になっています。
  添付した様式をご確認ください。  
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/1648_31.pdf


 追記に関して
 市役所への届出書内容によるもので判断されるものではありません。事実関係により判断します。(出国時に、何年の留学の予定となっていたか)
 説明した通りです。

ありがとうございます!

非居住者扱いかどうかは市役所に最終確認すればわかることですか?

あと、私の収入が給与で国内源泉所得でない場合は、納税証明願はとかに入らなくて、カナダの収入としてカナダで確定申告をするということでしょうか?カナダの納税すごく高そう…ですね。。

回答します

 非居住者となるか否かは、税務署に確認されたほうが良いと思います。(居住者・非居住者は国の課税権に関わることであり、国税=税務署)になります。
 現在の報酬の源泉徴収の要否にも関わりますので、報酬の支払者である日本の会社が、所轄の税務署に確認してもらうことをお勧めします。
 
 給与であっても他の所得であっても、カナダの居住者となっての収入はカナダでの申告になります。
 一つの収入が、日本の国内源泉所得にもなった場合には「二重課税」を避けるため、カナダで「外国税額控除」を受けるために「納税証明願」が必要になります。

 カナダの税制につきましては、わららないため、高いか低いかお答えができず申し訳ございません。

本投稿は、2022年06月24日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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