FX、CFD 株などの経費について
標記の件について質問があります。
個人投資家の取引です。
FXやCFD(差金決済取引)、株などの金融商品取引において相場急落時に証拠金維持対策のため一時的にカードローンより資金調達を行いました。
当然、カードローンにおいて利息がかかります。
ただし、相場回復時には証拠金も回復するためカードローンは全額返済しております。
また、トータルでは金融商品取引で利益は出ています。
そこで質問です。
1、借り入れた利息は確定申告の時に取引経費として認められるのでしょうか??
2、認められるとしたら何の書類が必要でしょうか
※カードローンは個人向け商品で、契約時の資金用途「原則自由(事業性資金を除く)」とだけなっており、これだけだと税務署が他の用途にも使ったのでは??と思われてしまいますが、何か良い方法はないでしょうか??
※借入金額は数百万円単位、しかも借り入れは短期間で生活費のためではないのは明らかだと思うのですが・・・・。
税理士の回答

申告納税制度が基本ですので、FX・CFDの価格変動時に証拠金に
充当したと言えば、当然利息は必要経費に算入できます。
早速のご回答ありがとうございます。
確定申告の際に先物取引(利益)と融資取引(経費)の明細を提出し差額の利益をもって納付しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月11日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。