フリーランスとアルバイトの確定申告
大学生の子ともがフリーランスで100万弱。アルバイトで15万ほどの収入がありました。
確定申告はどのようになりますか?
アルバイトでは源泉徴収されているようです。
税理士の回答

行方康洋
フリーランスの業務については、収入と経費を計算して利益(所得)を算出してください。アルバイトについても、源泉徴収されているということですので、確定申告に含められると税額が少なくなるか還付になると思います。
早速のお返事ありがとうございます。
実は令和3年度の申告がまだでして、今からでも問題ございませんか?
また経費として領収書の添付で大丈夫でしょうか。
現在私の扶養に入っておりますが、扶養から外れてしまいますか。
初めての申告ですのでいろいろご質問しまして申し訳ございません。

行方康洋
税務署は令和3年の申告も受け付けていますので、申告しておくべきだと思います。
経費の領収書は添付しませんが、収支内訳書は作成の上、確定申告書に添付して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm
質問者様の扶養から外れる場合は、質問者様の申告も必要になります。子供さんの所得(収入-経費=所得)が48万円以下の場合は扶養のままで問題ありません。
回答いただきありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2022年06月26日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。