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海外エンジニアへの支払に関する、確定申告に係る対応(源泉徴収要否および経費計上可否などについて)

初めまして。日本在住のフリーランスのエンジニアです。
海外エンジニアへの支払をめぐる、①源泉徴収の要否、②確定申告時の必要経費への計上可否、③(経費計上可能な場合の)請求書などの必要書類、④契約書について質問させて頂きたく存じます。

【現状】
・私は日本在住の日本国民です。
・案件の受注増加に伴い、今年より、知り合いのベトナム人エンジニア(グェンさん)へソフトウェア開発の業務委託を開始しました(昨年までは私1人で日本国内で案件を処理)。
※グェンさんは日本での居住歴も無く、基本的にベトナム国内のみで開発作業を行う「非居住者」と認識しております。
・業務委託契約書は作成しておらず、成果物は既に完成しております。
※成果物の著作権は私に帰属するとともに、一連の開発業務の意思決定権も私にあり、グェンさんは私が作成した仕様書や開発指示に基づき業務を遂行します。
・これから外国送金で報酬を支払うにあたり、まずは、グェンさんが使用する請求書のフォーマットを私が作成し提供する予定です。

【ご質問】
① 当該支払は国内源泉所得には該当せず、源泉徴収の対象とはならない認識で相違ないでしょうか。
② 私が日本で確定申告をする際、当該支払を必要経費(外注費を想定)として計上することは可能でしょうか。
③ (②にて外注費として経費計上が可能な場合)証票として必要となる書類は、グェンさんからの請求書のみで宜しいでしょうか。また、「①国内源泉所得には該当しない」「②経費計上が可能」である点を共に満たす請求書の記載事項としては、「グェンさんと私の氏名や住所、請求金額(※請求額/報酬額へ消費税や源泉所得税の足し引き等は不要)、業務内容」のみで相違ないでしょうか。
④【現状】に記載の通り、「成果物の著作権は私に帰属し、グェンさんは私の指揮命令下で開発を行う」旨は、両者間で認識はしているものの契約書を作成せずに成果物が完成してしまいました。この点に関し、将来に税務調査が入った際、契約書が無いことを理由に「当該支払は国内源泉所得に該当しない旨」を否認され、「著作権の使用料として国内源泉に該当する」などと個人所得税を追徴課税をされてしまうか不安です。今からでも電子契約書を作成すべきでしょうか。

以上、長文となり誠に恐縮ですが、お知恵を拝借できますとこの上なく幸いです。

税理士の回答

①対象とはならない認識で相違ないと思います。②計上することは可能と思います。③請求書の場合は送金実績とのセットが必要です。記載事項としては請求書と送金実績の整合性がとれていればいいと思います。④契約書はあった方がいいですが必須要件ではないと思います。

本投稿は、2022年06月29日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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