経費の発生と利益の発生の年が違う場合、どのように申告するのですか?
例えば、1年目に材料や資料、仕事道具等を購入。
その後、2年目、3年目にそれらの材料や資料、仕事道具を使った仕事が形になり、成果物が出来たり、利益が出た場合、確定申告ではどのように申告するのでしょうか?
特別、何も結果が出ていない状態で1年目に申告するのでしょうか?それとも結果が出た際に申告できるのでしょうか?
また、以下の場合はどうなりますか?
・成果物が完成するまで、経費として証明できない(仕事と支出の関連性を証明できない)場合
・材料や資料、仕事道具等を購入してから、何らかの理由で手をつけず、数年後に手をつけて結果を出した場合(例えば2年前に購入していたWebデザインの本を今年になって初めて読み、それで得た知識で今年、利益を出した場合)
・当初、経費にできると(経費にすると)考えていなかったが、その後ビジネス用途で利用した場合(2年前に購入し、使わずに取っておいたPCを今年、仕事のために開封、使用した場合/2年前から趣味で作っていたWebサイトが今年になって利益を出せるようになった場合のWebサイト作成にかかった費用等)
税理士の回答

原材料や仕入商品等は売上が発生した年度の経費(売上原価)になります。
また、仕事道具や器具備品類等は事業のために使用した年度の経費になります。
従って、ご相談のように材料や道具類を購入しても直ぐに売上に繋がらない場合や直ぐに使わなかった場合には、材料は「原材料」として、資料や道具類は「貯蔵品」として資産処理し、実際に売上が発生した年度において経費に振り替える処理が宜しいと考えます。
本投稿は、2017年08月14日 04時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。