日米2重国籍者の外国税額控除
日米2重国籍で日本在住です。所得の源泉がアメリカのみの場合についてお尋ねします。
双方の国に確定申告を行うと承知しております。いずれの国で外国税額控除をすべきかお聞きしたいです。
1.日本で行う場合アメリカへの確定申告提出後、納税証明できるものをもって行えば良いですか。
2.アメリカで行う場合、外国源泉(つまりアメリカ以外源泉)所得のみ外国税額控除の対象と理解しています。この場合アメリカでは全く外国税額控除ができないことになります。
したがってこの状況下で外国税額控除を行うには、日本の確定申告においてということになるでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
おっしゃるとおり、日本源泉の所得がないので、アメリカで1000万の免税も外国税額控除も使えないと思います。日本で外国税額控除を使うのだと思います。1はそれでいいと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月04日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。