雑所得に対する住民税の支払い・ふるさと納税・確定申告について
下記内容をご相談させていただきたいです。
現在の状況として、本業は年間600万の収入があり、副業はアフィリエイト収入で年間30万円程で、経費を引けば所得20万円以下(雑所得)になる予定です。
①.現状況の場合確定申告の必要はないという認識ですが、雑所得の住民税の申告はまだ行っていないのですがどのように支払い対応等すればよろしいでしょうか。(たとえば申告方法や本業との住民税の兼ね合いなど)
②.既に上記状況で当年のふるさと納税を寄付している場合、ワンストップ特例は使えないでしょうか。またワンストップ特例が使えない場合、確定申告をする必要があるのでしょうか。
③.②の場合会社に副業していることがわかってしまう可能性等はありますでしょうか。
回答及び注意点等につきましてご教示いただけますと幸いです。
質問が多く恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①相談者様の場合。確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。②住民税の申告をすれば、ワンストップ特例は使えません。確定申告をする必要があると思います。
③副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
早速のご返信有難うございます。大変参考になります。
2点追加で確認させていただきたいのですが
①たとえば過去、雑所得が20万以下のものの住民税の要申告を知らなかった場合、過去遡って支払いをすることは可能なのでしょうか。また、遡って雑所得分の住民税支払いができるとしてその年にふるさと納税で寄付、ワンストップ特例を使っていて既に住民税控除がされている場合、どのような扱いになりますでしょうか。
②
>>③副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
→普通徴収にした場合、副業(雑所得)の住民税からふるさと納税の控除が行われ
ふるさと納税の控除額が副業分の住民税を超えた場合、特別徴収に切り替わり
本業の住民税から控除されて会社に知られる可能性はありますでしょうか。
例)・雑所得の住民税3万円・ふるさと納税控除額10万円の場合、差額の7万円が本業の住民税から控除される?認識が異なっていたら恐れ入ります。
再度の質問で大変恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

①住民税の申告は、過去の分についても遡ってできます。その場合、過去の分のワンストップ特例は取消されることになると思います。
②ふるさと納税の控除は、給与所得から優先してされると思います。その場合でも副業の情報が会社に漏れることはないため問題はないと思います。
ご返信有難うございます。
最後に1点確認なのですが
雑所得が諸経費を引いて赤字となった場合でも住民税の申告は必要なのでしょうか。
例)年間収入3万円−年間経費5万円
立て続けに質問恐縮です。
何卒よろしくお願いいたします。

雑所得金額が赤であれば、住民税申告は不要になります。証憑だけを保存しておくことになります。
この度はご回答いただき有難うございました。大変参考になりました。
本投稿は、2022年07月04日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。