親族所有の不動産の転貸の税務について
父が所有する一戸建てを、私が毎月賃料を払い借りて、その戸建を親族ではない一般の方に転貸することを考えています。
戸建のリフォームを私が費用を負担して行う予定です。
その場合、転貸による賃料収入を不動産収入として売上計上、父への賃料の支払いを経費計上、不動産にかけたリフォーム費用も経費計上して確定申告すれば良いと認識して良いでしょうか。
私自身は個人で、白色申告を行う予定です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
不動産にかけたリフォーム費用も経費計上して確定申告すれば良いと認識して良いでしょうか。
これに関しては、リフォーム費用は、父への贈与と考えたい。
不動産の所有権は、お父さんにあるでしょうから。
ご返信ありがとうございます。
私から父へ不動産自体の賃料を毎月いくばくか支払っていてもそのような整理になりますか?

竹中公剛
私から父へ不動産自体の賃料を毎月いくばくか支払っていてもそのような整理になりますか?
リフォームですので、そうなると考えます。
本投稿は、2022年07月26日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。