税理士ドットコム - [確定申告]K1 VISAでアメリカ渡米後、日本からの収入について - 回答します 貴方が日本の非居住者になるとの前提で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. K1 VISAでアメリカ渡米後、日本からの収入について

K1 VISAでアメリカ渡米後、日本からの収入について

K1 VISA(アメリカ非移民VISA)にて渡米予定です。
住民票は抜いていくつもりです。
①年金については日本のは辞めて、
アメリカで引き継ぎできますでしょうか?
渡米後は旦那さんの扶養に入る予定です。

②フリーランス(個人事業主)で
日本からの収入が毎月ある場合、
確定申告はアメリカ渡米後の分は
アメリカにて申告の必要がありますでしょうか?
日本で何か申告は必要でしょうか?

教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します
  貴方が日本の非居住者になるとの前提で説明します

① 日本の年金の「強制加入被保険者」ではなくなるため、任意継続することも、一時脱退することもあると聞いています。
  アメリカの年金局に引き継ぐことはありません。アメリカでは別途加入することになると思います。
  ※ また、協定を結んでいない国の場合は、年金に二重に加入することになりますが、アメリカとは協定を結んでおります。

  なお、社会保険に関しては社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、あくまでも一般的な話をさせていただきました。
  詳細は、日本年金機構又はお住いの市区町村の担当窓口でご確認ください。

  日本年金機構の、「国民年金の任意加入」の箇所を参考に添付します。
  https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-02.html

② アメリカの居住者に該当しますので、アメリカでの申告が必要になると思われます。
  日本の課税は、当該日本からの収入が「国内源泉所得」に該当する場合、課税が必要となります。

  なお、お仕事の内容が分かりませんが、その報酬が
  「著作権の使用料」の場合は、日米租税条約により、報酬の支払者(会社)を通じて、①租税条約の届出書 ②特典条項の付表 ③居住者証明書(IRS発行)を報酬の支払者の所轄税務署に提出することにより、免税となります。
  
  「役員報酬」の場合は、日本でも20.42%の源泉徴収による課税がされます。当該源泉徴収された所得税は、米国の申告時に「外国税額控除」の対象となります。※納税証明書は、会社を通じて税務署に発行をしてもらいます。

  なお、年金に関しても、税務に関しても米国のことは米国の各事務局などにご確認ください。

 国税庁HPから参考になる箇所を添付します
 「源泉徴収のあらまし」 
  7枚目(P275)が一覧表になっていますので見やすいと思います。その後に、各「国内源泉所得」の説明が記載されています。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
 
  

本投稿は、2022年07月27日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,252
直近30日 相談数
680
直近30日 税理士回答数
1,247