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クレーンゲーム商品をフリマで販売した場合の確定申告の必要について。

会社員なのですが、今年の1月からクレーンゲームするのが趣味となり、景品を獲得してきましたが、クレーンゲームするのお金が無くなってきたので獲得した景品をフリマで販売をするようになり、現在7月まで売れたお金でクレーンゲームを楽しんでいるのですが、フリマ上では、売上と書かれているのですが、実際に景品獲得にほぼ売上以上の支出となっているのですが、確定申告が必要なのでしょうか。

税理士の回答

営利目的での販売であれば課税の対象になりますが、利益がなければ申告の対象にはなりません。

クレーンゲームするために販売する金額をその景品獲得した額より高く売って、その後別の景品獲得に売上以上の支出となることが多々あるのですが、販売は確かに40万は超えてるのですが、それ以上に景品獲得に支出があるということは確定申告発送不要ということでしょうか。
売っては、別の景品を取って遊んでる感覚なのですが、そう言った行為は問題になるのでしょうか。

所得金額の計算は、以下の様になると思います。
景品の売上ーその景品の取得のための支出=所得金額
この所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

という事は、会社での給与が納税等差し引いて20万手取りがあっても、景品の売上ーその取得のための支出が、利益が無い場合は不要という事でしょうか?
実際に、小遣い制なのでそのお金はほとんどクレーンゲームへ当てており、クレーンゲームでは収支で、収入があっても支出の方が多いって事は不要と解釈すれば良いでしょうか?

相談者様のご理解の通りになると思います。

本投稿は、2022年07月27日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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