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業務委託の開業日と確定申告

大学生です。
今年の2月からインターンをしており、雇用形態は業務委託ですが、まだ開業届を出していません。
月16万円もらっており、扶養から外れてしまいそうなので、開業届を出して確定申告をしなくてはいけないと思うのですが、開業日は業務委託で働き始めた日になって、白色申告で確定申告をすることになるのでしょうか?
それとも、開業日は選べるという話を聞いたのですが、例えば開業日を今日の日付にして同時に青色申告の届を出すことも可能なのでしょうか?

税理士の回答

開業届は、相談者様が今後業務委託の仕事を本業として継続的にされていくのであれば青色申告承認申請書といっしょに提出されてよいと思います。そうでなければ、提出する必要はないです。なお、開業届は実際に仕事を始めた日を記載して提出します。

回答します。
開業の日が重要です。
あなたが業務委託契約を結んだ日が開業日として捉えます。即ち契約が、あるからです。そこから2か月以内に青色申請を行っていないと、最初から青色申告はできません。
青色申告の申請期限は3月15日と決まっていますので、忘れないうちに今から提出して、今年は無理でも来年から青色申告にできるようにすることです。

分からなかったことが全て明確になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月28日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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