火災時の見舞金支払
実家か火事になり、居住していた家族は亡くなりました。
隣家に被害があり火災保険は下りたそうですが、大変なご迷惑をおかけしたので、弁護士のアドバイスのもとで仮住まいの費用等も含めた数百万円を見舞金として当方でお支払いしました。(実家の火災保険は無し)この費用は確定申告で何か控除できますでしょうか? ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
上記を参照ください。
所得税法上は、何もできないと考えます。
こころより、お見舞い申し上げます。お悔やみ申し上げます。
ご回答いただきありがとうございます。
何か適用されればと思い質問させていただきましたが、理解しました。
本投稿は、2022年08月01日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。