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ふるさと納税

「副業が会社にバレないために普通徴収を利用していても、なぜか特別徴収に切り替わってしまう場合があります。
これは、ふるさと納税の控除額が副業分の住民税を超えてしまった場合に起こり、全額分を正しく控除するために特別徴収になっている本業の住民税からも控除されてしまうのです。」

この意味がよくわかりません。
給与所得と副業の金額を例えてわかりやすく教えてください。
共働きで扶養なしとした場合でお願い致します。

税理士の回答

ふるさと納税の控除額が副業分の住民税を超えてしまった場合に起こり、全額分を正しく控除するために特別徴収になっている本業の住民税からも控除されてしまうのです。

この文言どおり、普通徴収で控除しきれなければ特別徴収から控除するということですよね。
下記総務省サイトのたとえば給与収入1000万円の共働きのふるさと納税限度額は18万円です。
給与収入1000万円の所得は805万円ですからもしも本業と副業の合計所得額が805万円であればふるさと納税の限度額は18万円ということになります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

本投稿は、2022年08月01日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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