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会社員がメルカリで20万円以上売り上げた場合の確定申告要否について

会社員で、給与以外からの収入はない者です。
現在、うつ病で休職中で傷病手当を受給しています。
生活が苦しくなり、メルカリで不用品を売っているのですが、色々なサイトを見ると『会社員がメルカリで20万円以上利益を得ると確定申告が必要である』と書かれていました。

ただ、『せどり等で利益を得た場合』とも書かれており、単純な不用品売却で、20万円以上の利益を得た場合、確定申告が必要かどうかがわからないため、質問させて頂きます。

なお、以前、別の税務相談窓口に電話で問い合わせた所、『メルカリでの収入は雑収入のため、20万円以上の利益があれば確定申告は必要』と言われました。

会社員が、せどり等ではなく、自身の不用品を売却して得た利益が20万円以上の場合でも、確定申告は必要なのでしょうか。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告の必要はありません。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、不用品を営利目的に利益を乗せて継続的に販売する場合は、課税の対象になります。

早々にご回答下さりありがとうございます。
1個30万円を超えない不用品売却は非課税と理解いたしました。
安心いたしました。

本投稿は、2022年08月02日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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