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令和4年確定申告300万円以下は雑所得について

先ほど、令和4年から副業収入が300万円以下なら事業収入にならず、雑所得にしないといけなくなるかもしれないと聞きました。
そうなると300万円以下の不動産収入がある場合でも雑所得の方で確定申告しないといけなくなるのでしょうか?
今まで不動産収入で青色控除していたものは出来なくなるということでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
不動産所得は不動産所得として取扱いされると考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

令和4年から副業収入が300万円以下なら事業収入にならず、雑所得にしないといけなくなるかもしれないと聞きました。

300万円以下なら雑所得になるという意味は不明ですが、本業が給与所得であれば副業は(もしも本業であれば事業所得になるものであっても)原則、雑所得になります。
原則というのは、副業の従事時間、所得などから総合的に判断することになるからです。
副業が事業所得なのか雑所得なのかということであり、副業の不動産所得はそのまま不動産所得です。

早速回答していただきありがとうございます。
不動産収入が少額でも10万円の青色控除をしてもかまわないのでしょうか?

青色申告承認申請により、事業規模にかかわらず10万円控除は可能です。

そうなんですね!
安心しました。
回答していただきありがとうございました。

本投稿は、2022年08月03日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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