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確定申告時に家賃を経費として計上する際の按分率に関して

正社員として勤務しつつ、
業務時間外にクラウドソーシングで副業をしております。
※会社からは副業の許可を頂いております。

現在、以下のマンションに住んでおります。
タイプ:1K(31.02㎡)
家賃:¥96,380(年間:¥1,156,560)

お聞きしたい点は以下となります。
家賃を確定申告の経費として按分を計算する際には、
一日の作業時間を計算して経費計上する場合と、
部屋の面積を按分して経費計上する二つのパターンがあるとお聞きしました。

「一日の作業時間を計算して経費計上した場合」
年間時間:8,760時間
平日:1,210時間
土日祝等:1353時間
合計:2,563時間
按分率:29%

「部屋の面積を按分して経費計上した場合」
仕事とプライベートを兼用した1Rタイプに住んでおりますので、
キッチンやバス、トイレ、居間も、一部は仕事として使っている事が多いです。
その場合は、家賃の約6割を目安に経費計上しても、合理的範囲内となりますでしょうか。

この按分率3割と6割では、経費も大きく変わりますので、
出来れば6割として経費計上出来ればと思いますが、フリーランスとは違い働いている時間も少ないので、1R=6割OKといった考えだと、確定申告時に税務署から指摘を受けてしまいますでしょうか。
※ネットや本では、1Rだと家賃6割を目安にと書かれていたのでご相談させて頂きました。

以上、宜しくお願い致します。

税理士の回答

自宅兼事務所の場合の家賃のような家事関連費用で必要経費に算入できるのは、「業務に直接必要な部分」を明確に区分できる場合の金額に限られますので、同一の場所で生活していることを考えますと、6割を経費とすることは無理があるかと思います。
利用時間で案分した29%の方が合理的かと考えます。
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
利用時間も毎月若干変動がありますので、
按分率が30%であっても、合理的範囲内で問題ありませんでしょうか。

また、家賃に関しては銀行の利用明細のCSVファイルをダウンロードするか、
もしくは、Excel形式でまとめて提出しても問題ありませんでしょうか。
※確定申告の際には、こと細かく聞かれるものなんでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
家事関連費を按分する場合、按分率が毎月一定である必要はありません。特に利用時間を基に按分する場合には、毎月の利用時間に変動が生じることの方が自然な状態かと思います。
つまり、利用時間が変動する場合には毎月の按分率も変動するのが普通です。
本来であれば、毎月の利用時間をカウントして、その月の経費按分率を計算し経費となる金額を算定することが正しい方法になります。

実務的には算定根拠が明確になっていて、その結果が30%であれば、恐らく是認されるとは思います。

なお、確定申告の際に家賃に関する明細や支払時の書類等を税務署に提出することはありません。
後日の税務調査の時に、提示して説明できるようにしておけば大丈夫です。
宜しくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
税務調査に関してですが、直接自宅に調査員が訪問して色々と質問を受ける形となりますでしょうか。
※その際に、Excel形式で作成した用紙をお渡しする形でもよろしいでしょうか。
税務調査について、どのようなフローで行われるのかお聞き出来れば幸いです。
宜しくお願い致します。

税務調査となれば、通常は税務署の調査官が自宅に来て質問し検査することになります。
税務調査の目的は、申告内容が適正であるかどうかの確認ですので、収入と経費の金額と計上時期を細かく調査することになります。

収入に関しては売上発生年に漏れなく計上されているか、計上金額は正しいかを確認します。
経費に関しては、請求書・領収書等を全て確認し、業務に直接関連するものかどうかをチェックします。家事関連費に関しては、経費に算入した金額の根拠を確認し、実態に則しているかをチェックします。

以上、ご参考になれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
一日の作業時間を計算して経費計上で考えておりますが、
通常は、部屋の面積を按分して経費計上するのが一般的なんでしょうか。

現状、家賃按分の基準とかは明確になっておりませんので、
税務担当者によっては、利用時間ではなく面積でないと認めないといった事になったりしますでしょうか。

宜しくお願い致します。

店舗併用住宅または事務所併用住宅のように、1棟の建物の中に「店舗専用の部分」や「事務所専用の部分」がある場合には、「建物の全床面積」に占める「店舗の床面積」や「事務所の床面積」の比率で按分することになります。

ところで、ご相談のケースはワンルームマンション(1K)とのことですので、事務所専用部分があるとは思えませんし、すべての場所が生活と仕事を兼ねるのではないかと思われます。そのような場合には床面積での按分は馴染まず、利用時間で按分するのがより合理的ではないかと考えます。

本投稿は、2017年08月27日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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