現在役員(昔従業員)の中退共から振り込まれる退職金について
お世話になります。
さて、当社は祖父の代より父、僕と続いている従業員が5人の小さな会社です。
先日、父と話している際に父が従業員時代からかけ続けている中退共の存在を知らされました。加入時は従業員として会社に入ったのですが祖父が亡くなりそれ以後は役員として会社に在籍しています。現在、高齢のため現場相談役という形で少額(5万円)の役員報酬を会社から払っています。
今回、父の中退共の解約を検討しています。相談役は継続してもらう予定で役員報酬も継続して払う予定です。この場合、税務上退職所得ではなければどのような所得として確定申告を計上すればよいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
少し悩ましい質問ですね…。
まずは、法人税法上、損金に算入するためにはどうすれば良いか?を考えるべきです。
役員に対する退職金について、不相当に高額と認定されると税務上は否認されます。つまり、税務調査で経費と認められず、追加の法人税が発生するということです。退職金は金額が大きいため、このリスクを低減することは重要です。
そして、相当な退職金の水準は「最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率」で計算することが一般的です。最終報酬月額に5万円、役員としての在任年数を乗じ、功績倍率(元社長なので3倍で計算しましょう)を乗じます。
ここまではすぐに退職した場合です。では、役員を継続しているにも関わらず退職金を支払えるか?という話ですが…分掌変更に伴う退職金の支給は認められています。つまり、今までは社長としてバリバリに活躍していたけど、相談役等に立場を変更(分掌変更)して、そのタイミングで退職金を支払うというものです。分掌変更というためには、立場がきちんと変わっていること、役員報酬(給料)が半分以下になっていること、等が必要です。現在のお父様のような状態のことですね。
少し長くなりましたが、今から退職金を支払う場合、実際に退職するタイミングで「5万円×役員在任期間×3倍」の計算式で算出した金額を支給することが普通だと思います。ただ、もっと詳しく聞けばより良い節税方法はあるかもしれないな…とも思いましたので、一般論ではなく、個別具体的な相談をお近くの税理士事務所等になさった方が良いように思います。
質問の本旨に戻りますが、「退職金」という名目で支給しないのであれば、給与所得となろうかと思います。ただ、その場合、支払った退職金を法人の費用にすることはできませんのでオススメはしません。法人、個人の両方にとって節税できる選択肢をお考えになった方が良いと思います。
早急に細かく色々考えてくださりありがとうございます!大変勉強になりました!担当の税理士さんと相談してみようと思います。
本投稿は、2022年08月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。